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破産、会社更生法・民事再生法に基づく鑑定評価

企業の破産において、不動産鑑定評価が利用される場合として、(1)破産手続開始時の財産評定に係る場合、(2)否認権の行使(破産宣告前になされた、破産債権者を害するような行為の効力を失わせ、逸出した財産を破産財団に回復する権利)に係る適正価格等の判定に関する場合、(3)不動産の任意売却及び担保権消滅許可制度に係る場合、(4)営業または事業の譲渡に関連する場合等があります。
また、個人の破産に関しては簡易な評価方式(したがって、委託料も安い)で対応いたします。
会社更生法・民事再生法に関しては、民事再生法に基づく「早期売却価格」を求める場合、会社更生法または民事再生法に基づく「事業の継続を前提とした評価を行う場合」にも不動産鑑定評価をご活用下さい。

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