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区画整理事業・再開発事業

区画整理事業に伴う従前・従後の評価、保留地の評価等を行います。
市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価を行います。市街地再開発事業等においては、従前資産(土地・建物)評価によって求められた各権利者の不動産等が、新たに建築される施設建築物及びその敷地(従後資産)に関する権利へと権利変換されます。この従後資産の評価概算額は、都市再開発法第81条(施設建築敷地の価額等の概算額の算定基準)の規定により「近傍類似、同種の取引価格等を考慮して定める相当の価額」を基準として定めるとされています(全員同意型は適用されません)。

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