弁護士の方へ

HOME > 業務のご案内 > 弁護士の方へ > 賃料改定

賃料改定

近年のように地価下落が長きにわたると、不動産の価格に見合った賃料と実際の賃料の乖離が進み、貸主と借主の間で賃料争いが生じることが多くあります。このような場合、適正な賃料とは「新規の賃料」ではなく、今までの契約内容の推移や経済環境の変遷等を考慮した賃料を求めなければなりません(これを継続賃料といいます)。したがって、賃料に争いがある場合の適正賃料の把握は極めて特殊で、不動産鑑定評価の活用をお勧めします。

キーワード