相続税の実態
2026年2月15日
令和7年12月に国税庁が発表した「令和6年分相続税の申告事績の概要」(全国版)によると、被相続⼈数=死亡者数(1,605,376人)、申告税額の総額(3兆2千4百億円)は、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成 27年分以降で最⾼となりました。昭和42年分以降10%を超えることがなかった相続税課税割合(死亡者全体に占める課税対象者の割合)も10.4%となり、死亡者の10人に1人に相続税が課税されていることになります。今後も死亡者の増加、土地や株式価格の上昇が予測され、相続税額の上昇傾向は続くものと思われます。
また、上記相続税の課税状況は地域により大きな格差があります。例えば、大分県の相続税課税割合は5.2%と全国の約半分で死亡者の20人に1人に相続税が課税されているに過ぎません。これは、九州内でみると福岡県7.8%、佐賀県・熊本県(同率)の5.6%に次ぎ4番目です。以下、長崎県4.9%、宮崎県・鹿児島県が同率の4.2%となっています。これに対し、東京都は20.0%で死亡者の5人に1人に相続税が課税されています。
1人当たりの納税額は、全国が1,946万円、東京が3,271万円、福岡県が1,626万円大分県が1,183万円となっており、都市部の納税額が多くなっています。また、相続財産の内訳をみると、大分県の場合、土地23.9%、家屋6.3%、有価証券15.2%、現金・預金42.0%、その他12.6%となっています。これに対し全国は土地30.2%、家屋4.8%、有価証券17.8%、現金・預金34.9%、その他12.3%となっており、大分県の場合は、財産の価格に占める土地の割合が低く、現金・預金の割合が高くなっています。
(こちらとほぼ同様の内容はOITA CITY PRESS 2026年2月号に掲載されています)
キーワード:






