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固定資産税の計算方法②/商業地編

2025年2月10日

今回は、不動産の所有者に毎年課税される固定資産税のうち、商業地の計算方法についてお話ししたいと思います。

1.固定資産税の算式

商業用地の固定資産税も下記の算式によって求められます。

①固定資産税

課税標準額×税率(大分市は1.4%)

②都市計画税

課税標準額×税率(大分市は0.25%)

2. 負担調整措置(課税標準額の軽減措置)

負担水準(前年度課税標準額÷今年度評価額)の差により、下記のとおり課税標準額が決定され、それが軽減措置となります。

  • 負担水準が70%以上の場合

評価額の70%に引き下げ

  • 負担水準が60%以上70%未満の場合

前年度課税標準額と同額

  • 負担水準が今年度評価額の60%未満の場合

前年度の課税標準額に「今年度評価額の5%」を加算した額

なお、上記により計算した額が今年度評価額の60%を上回る場合は評価額の60%、20%を下回る場合は評価額の20%となります。

3.計算例

前年度課税標準額が50,000千円、今年度の評価額が90,000千円の場合の固定資産税額は以下のようになります。

  • 負担水準

(前年度課税標準額) (今年度評価額)

50,000千円  ÷  90,000千円  =  55.6%

  • 課税標準額

負担水準は55.6%で60%未満であるため、課税標準額は下記のとおり計算されます。

(前年度課税標準額)  (今年度評価額)

50,000千円  +   90,000千円 × 5%  =  54,500千円

しかしながら、この額は今年度評価額の60%の54,000千円を上回るため、採用される課税標準額は54,000千円円となります。

  • 固定資産税額

固定資産税 54,000千円 × 1.4% =  756千円

(こちらとほぼ同様の内容はOITA CITY PRESS 2025年2月号に掲載されています)

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