固定資産税の計算方法②/商業地編
2025年2月10日
今回は、不動産の所有者に毎年課税される固定資産税のうち、商業地の計算方法についてお話ししたいと思います。
1.固定資産税の算式
商業用地の固定資産税も下記の算式によって求められます。
①固定資産税
課税標準額×税率(大分市は1.4%)
②都市計画税
課税標準額×税率(大分市は0.25%)
2. 負担調整措置(課税標準額の軽減措置)
負担水準(前年度課税標準額÷今年度評価額)の差により、下記のとおり課税標準額が決定され、それが軽減措置となります。
- 負担水準が70%以上の場合
評価額の70%に引き下げ
- 負担水準が60%以上70%未満の場合
前年度課税標準額と同額
- 負担水準が今年度評価額の60%未満の場合
前年度の課税標準額に「今年度評価額の5%」を加算した額
なお、上記により計算した額が今年度評価額の60%を上回る場合は評価額の60%、20%を下回る場合は評価額の20%となります。
3.計算例
前年度課税標準額が50,000千円、今年度の評価額が90,000千円の場合の固定資産税額は以下のようになります。
- 負担水準
(前年度課税標準額) (今年度評価額)
50,000千円 ÷ 90,000千円 = 55.6%
- 課税標準額
負担水準は55.6%で60%未満であるため、課税標準額は下記のとおり計算されます。
(前年度課税標準額) (今年度評価額)
50,000千円 + 90,000千円 × 5% = 54,500千円
しかしながら、この額は今年度評価額の60%の54,000千円を上回るため、採用される課税標準額は54,000千円円となります。
- 固定資産税額
固定資産税 54,000千円 × 1.4% = 756千円
(こちらとほぼ同様の内容はOITA CITY PRESS 2025年2月号に掲載されています)
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