固定資産税の計算方法①/住宅用地編
2025年1月15日
今回は、不動産の所有者に毎年課税される固定資産税のうち、住宅用地の計算方法についてお話ししたいと思います。
1.固定資産税の算式
固定資産税は、下記の算式によって求められます。また、課税標準額は、固定資産評価額(以下、評価額という)と同一であることが基本ですが、様々な軽減措置により評価額より低い場合がほとんどです。
①固定資産税
課税標準額×税率(大分市は1.4%)
②都市計画税
課税標準額×税率(大分市は0.25%)
2. 課税標準額の軽減措置
専用の住宅用地(別荘用地を除く)の課税標準額は1戸当たり、次の面積要件に基づき軽減されます。なお、併用住宅用地は、居住部分 の割合が25%未満は0、25%以上50%未満は0.5、50%以上は1.0をその土地の面積に乗じた部分が住宅用地とされます。
- 200㎡以下の部分
評価額の1/6を課税標準額とする(都市計画税は1/3)
- 200㎡を越える部分(住宅の床面積の10倍の面積が限度)
評価額の1/3を課税標準額とする(都市計画税は2/3)
3.計算例
大分市内の市街化区域に存する面積300㎡の土地(1㎡当たりの単価50,000円)に地上2階建・延面積200㎡(居住部分80㎡、店舗部分 120㎡)の店舗併用住宅が建っている場合の固定資産税額は次のようになります。
- 居住部分の面積
80㎡÷200㎡=40%、したがって、住宅用地の率は前記2より0.5となるため、住宅用地の面積は300㎡×0.5=150㎡
- 課税標準額
(住宅用地) (住宅用地以外) (課税標準額)
150㎡×50,000円/㎡×1/6 + (300㎡-150㎡)×50,000円/㎡ = 8,750,000円
- 固定資産税額(都市計画税は含まれていません)
8,750,000円×1.4%=122,500円
(こちらとほぼ同様の内容はOITA CITY PRESS 2025年1月号に掲載されています)
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