税理士・公認会計士の方へ

HOME > 業務のご案内 > 税理士・公認会計士の方へ > 賃貸等不動産の評価

賃貸等不動産の評価

賃貸等不動産とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいいます。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれません。
賃貸等不動産には、次の不動産が含まれます。
1.貸借対照表において投資不動産として区分されている不動産
2.将来の使用が見込まれていない遊休不動産
3.上記以外で賃貸されている不動産
4.将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動産や継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産
5.賃貸目的で保有されているにもかかわらず、一時的に借手が存在していない不動産
賃貸等不動産を保有している場合、期末における「時価」およびその算定方法を注記する必要があります。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、注記を省略することができます。「時価」とは、公正な評価額をいう。通常それは観察可能な市場価格に基づく価額をいい、市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額をいいます。
この賃貸等不動産の時価は不動産鑑定によって最も正確な価格を求めることが可能となります。

キーワード